診療報酬の要件を満たさない糖尿病患者にもCGMが使用可能に 「間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養」制度 厚労省

2024.07.04
 CGM(間歇スキャン式持続血糖測定器)を、診療報酬上対象とならない患者を対象とした、選定療養の枠組みで使用できるようになった。

 これを受けて日本糖尿病学会は7月1日に、「間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養の運用について」を公表した。

 CGM(間歇スキャン式持続血糖測定器)を、診療報酬上対象とならない患者を対象とした、選定療養の枠組みで使用できるようになった。

 厚生労働省は「間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く。)に関する事項」を公表し、「診療報酬上対象とならない患者が、自身の生活習慣の管理などのために使用を行うことに対するニーズの動向などを踏まえて創設」したとしている。

 これを受けて日本糖尿病学会は7月1日に、「間歇スキャン式持続血糖測定器に係る選定療養の運用について」を公表した。

 「本制度は、患者に対して間歇スキャン式持続血糖測定器の選定療養に関する十分な情報提供がなされ、選定療養の実施に関して患者の自由な選択と同意があった場合にのみ適応される」としている。

厚生労働省
間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く。)に関する事項 (抜粋)

(1) 本制度は、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用について、診療報酬上対象とならない患者が自身の生活習慣の管理等のために使用を行うことに対するニーズの動向等を踏まえて創設されたものであること。
(2) 本制度による間歇スキャン式持続血糖測定器の使用は、医科点数表区分番号C150に掲げる血糖自己測定器加算の注3の算定要件を満たさない患者に対して、C150に掲げる血糖自己測定器加算の注3に係る人員に関する要件(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部第2節第2款C150の(5)に規定する要件をいう。)を満たす保険医療機関において行われるもの又は要件を満たす保険医療機関の医師若しくは歯科医師から交付された処方箋に基づき間歇スキャン式持続血糖測定器を支給する保険薬局において行われるものに限られるものであること。
(3) 特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とし、医科点数表のC150に掲げる血糖自己測定器加算の7の所定点数相当額を標準とすること。
(4) 本制度に基づき、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用を徴収する保険医療機関は、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用について、あらかじめ院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく掲示しておかなければならないこと。また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。
(5) 本制度が適用されるのは、患者に対して間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に関する十分な情報提供がなされ、医療機関との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。
(6) 処方箋を交付する場合であっても、(5)の情報の提供は医療機関において行うものとする。また、処方箋を交付する場合は、患者の希望する薬局において当該間歇スキャン式持続血糖測定器の支給が可能であるか事前に確認すること。この場合、処方箋を交付する場合も特別の料金を徴収することは認められるが、薬局においても特別の料金を徴収されることがある旨の説明を行うものとする。
(7) 保険医療機関又は保険薬局が、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用等を定めた場合又は変更しようとする場合は、別紙様式 22 により地方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること。
(8) 患者から間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用徴収を行った保険医療機関又は保険薬局は、患者に対し、保険外併用療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該費用徴収に係る領収書を交付するものとすること。
(9) 本制度に基づき、間歇スキャン式持続血糖測定器の使用の提供を行った保険医療機関は、毎年定期的に間歇スキャン式持続血糖測定器の使用に係る費用を含めた間歇スキャン式持続血糖測定器の使用の実施状況について地方厚生(支)局長に報告するものとすること。

令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について (厚生労働省保険局医療課 2024年5月1日)
間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く。)に関する事項

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