「マンジャロ皮下注」の薬価が8月1日より改定 持続可能性特例価格調整により
2026.05.19
厚生労働省は5月13日、マンジャロ皮下注(一般名:チルセパチド)について、薬価を見直すこととすると発表した。NDBデータ(12月診療分)に基づく検討の結果、マンジャロ皮下注について持続可能性特例価格調整の要件に該当したためとしている。改定薬価の適用は8月1日からとなる。

厚生労働省は、マンジャロ皮下注の持続可能性特例価格調整の要件該当性について、以下のように述べている。
「マンジャロ皮下注は薬価収載(令和5年5月収載)から10年を経過していない。また、「令和8年度薬価制度改革の骨子」(令和7年12月26日中医協総会了承)を踏まえ、NDBデータに基づく検討を行ったところ、年間販売額が1,000億円超1,500億円以下かつ、基準年間販売額の1.5倍以上に該当する」
対象となる銘柄名、具体的な改定薬価等は以下の通り。
| 銘柄名 | 成分名 | 会社名 | 現行薬価 | 改定薬価 | 適用日 ※ |
|---|---|---|---|---|---|
| マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス マンジャロ皮下注 5mg アテオス マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス マンジャロ皮下注 10mg アテオス マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス マンジャロ皮下注 15mg アテオス |
チルゼパチド | 日本イーライリリー | 1,924 円 3,848 円 5,772 円 7,696 円 9,620 円 11,544 円 |
1,443 円 2,886 円 4,329 円 5,772 円 7,215 円 8,658 円 |
令和8年8月1日 |
※医療機関等における在庫への影響等を踏まえ、再算定薬価の適用には一定の猶予期間を設けることとする。
[ 糖尿病リソースガイド編集部 / 日本医療・健康情報研究所 ]





