【新型コロナウイルス】オンライン診療が開始 院内感染を含む感染を防ぐための非常時の対応
2020.04.23
新型コロナウイルス感染症の拡大により、医療機関の受診が困難になっている現状への時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器で診療や服薬指導を行う「オンライン診療」が開始された。
4月13日より開始
地域医療の崩壊を避けるための時限的・特例的な対応
これは、政府の緊急経済対策で、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療や服薬指導を希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し早期に実施する」とされたのを受けたもの。
糖尿病や高血圧など慢性疾患を有する定期受診患者が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、医師の判断により、電話や情報通信機器を用いた診療により、ファクシミリなどによる処方箋の送付に対応できるようになった。
2018年3月に策定された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講する必要があるとされているが、コロナ感染症の拡大による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、研修を受講していない医師もオンライン診療を実施できるようになった。
初診でのオンライン診療は4月13日に開始され、「電話等を用いた初診料」は214点とされ、対面での初診料(288点)より低い点数設計になった。「電話等再診料」は73点、「処方箋料」は68点となり、特定疾患療養管理料などの注に記載のある「電話や情報通信機器を用いた場合」(100点)の算定も可能となっている。
また、医療機関からFAXなどで送付された処方箋情報に基づき、薬局で調剤を行い、電話などで服薬指導を行った場合にも調剤技術料、薬剤料、薬剤服用歴管理指導料などが算定できる。
東京都は、オンライン医療の専用の通信機器などの初期経費(パソコン、タブレット端末、カメラ、マイク、ヘッドセット)などを支援する「オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業」の概要を発表。
東京都医師会はオンライン医療について、詳しく情報を掲載したページの公開を開始した。
日本医師会は国の検討会などで、「初診からのオンライン診療の実施は、情報のない中での問診と視診だけの診断や処方となるため、大変危険」と主張。今回の措置については、「この非常事態の下、患者や医療従事者の感染を防止し、地域医療の崩壊を避けるための特例中の特例であり、例外中の例外」との見解を示している。
令和2年度オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業について(東京都)オンライン診療ガイドブック(日本医師会)
オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(厚生労働省保険局医療課 2020年4月14日)
[Terahata / 日本医療・健康情報研究所]