妊娠糖尿病患者への指導・管理 保険診療ルールを明確化 厚生労働省「疑義解釈56」
2023.09.13
厚生労働省は8月30日に、2022年度の診療報酬改定の疑義解釈(その56)を公表した。
妊娠糖尿病患者への保険診療ルールについて、医療現場の疑問に答えている。日本糖尿病・妊娠学会などからの提案書にもとづき、医療技術評価分科会で検討したもの。
「疑義解釈」は、厚生労働省から都道府県などに発出される、診療報酬の算定の可否や加算の施設基準などの詳細な回答をまとめたもの。
産後12週以降の血糖管理についても糖尿病が疑われる場合は算定が可能
【在宅妊娠糖尿病患者指導管理料】 |
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Q1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1および2は、具体的にどのような場合に算定が可能か? |
A それぞれ以下の場合に算定可能。
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【血液形態・機能検査、糖負荷試験】 |
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Q2 区分番号「D005」血液形態・機能検査 「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)および「D288」糖負荷試験について、妊娠糖尿病と診断された患者に対して産後12週以降に実施した場合、算定可能か? |
A 血糖測定などにより医学的に糖尿病が疑われる場合、算定可。 |
C101-3【在宅妊娠糖尿病患者指導管理料】は、「在宅療養する糖尿病に罹患した妊婦に対し、医師が指導管理を行う」ことを評価するもの。点数設定は以下の通り。
(1) 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1 (分娩前) 150点 |
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[算定要件] 妊娠糖尿病患者のうち、以下の(1)あるいは(2)に該当する者で血糖自己測定を行っている者 (1) 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合(明らかな糖尿病) ▼ 空腹時血糖値が126mg/dL以上 ▼ HbA1CがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%) ▼ 随時血糖値が200mg/dL以上(空腹時血糖値またはHbA1cで確認する) ▼ 糖尿病網膜症が存在する場合 (2) ハイリスク妊娠糖尿病 ▼ HbA1CがJDS値で6.1%以下(NGSP値で6.5%以下)で75gOGTT2時間値が200mg/dL以上 ▼ 75gOGTTを行い、次に掲げる項目に2項目以上該当する場合、または非妊娠時のBMIが25以上であって、次に掲げる項目に1項目以上該当する場合 ・ 空腹時血糖値が92mg/dL以上 ・ 1時間値が180mg/dL以上 ・ 2時間値が153mg/dL以上 ※インスリン製剤を使用している場合は、在宅自己注射指導管理料820点を算定可能 |
(2)在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2 (分娩後) 150点 |
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(1)に該当し、妊娠中に在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1を算定した患者であって、引き続き分娩後での血糖管理を必要とする者について、当該分娩後12週間以内に適切な療養指導を行った場合に、1回に限り算定する。 |
今回の疑義解釈では次の検査料について、「妊娠糖尿病と診断された患者」に対して、「血糖測定などにより医学的に糖尿病が疑われる場合」に、「産後12週以降に実施した場合」に算定可能であることが明確にされた。
D005【血液形態・機能検査】の「9 ヘモグロビンA1c(HbA1c)」 49点 |
D288【糖負荷試験】の「1 常用負荷試験(血糖および尿糖検査を含む)」 200点 「2 耐糖能精密検査(常用負荷試験および血中インスリン測定または常用負荷試験および血中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験」 900点 |
疑義解釈資料の送付について(その56)(厚生労働省保険局医療課)
[ TERAHATA / 日本医療・健康情報研究所 ]